民法 民法(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであると...
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