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民法

民法(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第...
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民法(賃借人による修繕)第607条の2

(賃借人による修繕)第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内...
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民法(賃料の支払時期)第614条

(賃料の支払時期)第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。民法 令和6年5月24...
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民法(賃借人の通知義務)第615条

(賃借人の通知義務)第615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月24...
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民法(賃借人による使用及び収益)第616条

(賃借人による使用及び収益)第616条 第594条第一項の規定は、賃貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(雇用)第623条

第八節 雇用(雇用)第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(履行の割合に応じた報酬)第624条の2

(履行の割合に応じた報酬)第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。二 雇用が履行の中途で終...
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民法(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条

(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであると...
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民法(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において...
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