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民法

民法(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570、571条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用...
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民法(根抵当権の極度額の変更)第398条の5

(根抵当権の極度額の変更)第398条の5 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(代金の支払期限)第573条

(代金の支払期限)第573条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(代金の支払場所)第574条

(代金の支払場所)第574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(売主による代金の供託の請求)第578条

(売主による代金の供託の請求)第578条 前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(買戻しの特約)第579条

第三款 買戻し(買戻しの特約)第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の...
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民法(根抵当権の一部譲渡)第398条の13

(根抵当権の一部譲渡)第398条の13 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をする...
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民法(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第398条の15

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。令和6年5月24日 施行
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民法(準消費貸借)第588条

(準消費貸借)第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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