民法 民法(根抵当権の処分)第398条の11
(根抵当権の処分)第398条の11 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条(抵当権の処分)第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。2 第377条(抵当権の処分...
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