民法 民法(公序良俗)第90条
第五章 法律行為第一節 総則(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。令和6年5月24日 施行最判昭39・1・23判示事項有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法第90条により無効と...
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