民法 民法(供託物の還付請求等)第498条
(供託物の還付請求等)第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることが...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法