民法 民法(弁済による代位の効果)第501条
(弁済による代位の効果)第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対...
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