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民法

民法(不動産売買の先取特権の登記)第340条

(不動産売買の先取特権の登記)第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(抵当権に関する規定の準用)第341条

(抵当権に関する規定の準用)第341条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370、371条

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第三...
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民法(質権設定者による代理占有の禁止)第345条

(質権設定者による代理占有の禁止)第345条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の順位)第373条

第二節 抵当権の効力(抵当権の順位)第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。令和6年5月24日 施行
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民法(質権の被担保債権の範囲)第346条

(質権の被担保債権の範囲)第346条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5...
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民法(質物の留置)第347条

(質物の留置)第347条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(転質)第348条

(転質)第348条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。令和6年5月24日 ...
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民法(抵当権消滅請求の時期)第382条

(抵当権消滅請求の時期)第382条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(競売の申立ての通知)第385条

(競売の申立ての通知)第385条 第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。令和6年5月24日 施行
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