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民法

民法(使用貸借)第593条

第六節 使用貸借(使用貸借)第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6...
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民法(準消費貸借)第588条

(準消費貸借)第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(書面でする消費貸借等)第587条の2

(書面でする消費貸借等)第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その...
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民法(共有持分の買戻特約付売買)第584、585条

(共有持分の買戻特約付売買)第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただ...
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民法(買戻しの特約の対抗力)第581条

(買戻しの特約の対抗力)第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えな...
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民法(買戻しの特約)第579条

第三款 買戻し(買戻しの特約)第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して...
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民法(売主による代金の供託の請求)第578条

(売主による代金の供託の請求)第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(果実の帰属及び代金の利息の支払)第575条

(果実の帰属及び代金の利息の支払)第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その...
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民法(代金の支払場所)第574条

(代金の支払場所)第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(代金の支払期限)第573条

(代金の支払期限)第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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