民法 民法(近親者に対する損害の賠償)第711条
(近親者に対する損害の賠償)第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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