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民法

民法(代理権の濫用)第107条

(代理権の濫用)第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(無権代理行為の追認)第116条

(無権代理行為の追認)第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(単独行為の無権代理)第118条

(単独行為の無権代理)第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しな...
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民法(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(期間の計算の通則)第138条

第六章 期間の計算(期間の計算の通則)第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。令和6年5月24日 施行
民法

民法(期間の満了)第141、142条

(期間の満了)第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある...
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民法(境界標の設置)第223条

(境界標の設置)第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(境界標の設置及び保存の費用)第224条

(境界標の設置及び保存の費用)第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。令和6年5月24日 施行
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民法(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(遺失物の拾得)第240条

(遺失物の拾得)第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。令和6年5月24日 施行
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