民法

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民法(不動産保存の先取特権)第326条

(不動産保存の先取特権)第326条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。令和6年5月24日 施行
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民法(工業労務の先取特権)第324条

民法第二編 物権 第八章 先取特権  第二節 先取特権の種類   第二款 動産の先取特権(工業労務の先取特権)第324条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する...
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民法(不動産工事の先取特権)第327条

(不動産工事の先取特権)第327条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合...
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民法(一般の先取特権の順位)第329条

第三節 先取特権の順位(一般の先取特権の順位)第329条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条(一般の先取特権)各号に掲げる順序に従う。2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権...
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民法(動産の先取特権の順位)第330条

(動産の先取特権の順位)第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保...
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民法(不動産の先取特権の順位)第331条

(不動産の先取特権の順位)第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権...
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民法(同一順位の先取特権)第332条

(同一順位の先取特権)第332条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。令和6年5月24日 施行
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民法(一般の先取特権の効力)第335条

(一般の先取特権の効力)第335条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから...
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民法(一般の先取特権の対抗力)第336条

(一般の先取特権の対抗力)第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産工事の先取特権の登記)第338条

(不動産工事の先取特権の登記)第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しな...
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