民法 民法(不動産保存の先取特権)第326条
(不動産保存の先取特権)第326条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。令和6年5月24日 施行
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法