民法

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民法(留置権者による留置物の保管等)第298条

(留置権者による留置物の保管等)第298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要...
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民法(留置権者による費用の償還請求)第299条

(留置権者による費用の償還請求)第299条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択...
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民法(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条

(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。令和6年5月24日 施行
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民法(物上代位)第304条

(物上代位)第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。2 債務者が先取特...
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民法(占有の喪失による留置権の消滅)第302条

(占有の喪失による留置権の消滅)第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条(留置権者による留置物の保管等)第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。令和6...
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民法(一般の先取特権)第306条

第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権(一般の先取特権)第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一 共益の費用二 雇用関係三 子の監護の費用四 葬式の費用五 日用品の供給民法 ...
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民法(共益費用の先取特権)第307条

(共益費用の先取特権)第307条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用...
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民法(雇用関係の先取特権)第308条

(雇用関係の先取特権)第308条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。令和6年5月24日 施行
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民法(葬式費用の先取特権)第309条

(葬式費用の先取特権)第309条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。令和6年5月24...
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民法(動産の先取特権)第311条

民法第二編 物権 第八章 先取特権  第二節 先取特権の種類   第二款 動産の先取特権(動産の先取特権)第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。一 不動産の賃貸借二 旅館の宿泊...
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