民法

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民法(管理不全土地管理人の権限)第264条の10

(管理不全土地管理人の権限)第264条の10 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」とい...
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民法(管理不全土地管理人の義務)第264条の11

(管理不全土地管理人の義務)第264条の11 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有...
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民法(管理不全土地管理人の解任及び辞任)第264条の12

(管理不全土地管理人の解任及び辞任)第264条の12 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。2 ...
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民法(管理不全土地管理人の報酬等)第264条の13

(管理不全土地管理人の報酬等)第264条の13 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者...
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民法(地上権の内容)第265条

第四章 地上権(地上権の内容)第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。令和6年5月24日 施行設定目的さえ明らかにすれば、必ずしも存続期間や地代を定める必要はない
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民法(地代)第266条

(地代)第266条第274条(小作料の減免)から《第275条(永小作権の放棄)》第276条(永小作権の消滅請求)までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。2 地代については、前項に規定する...
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民法(地上権の存続期間)第268条

(地上権の存続期間)第268条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年...
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民法(工作物等の収去等)第269条

(工作物等の収去等)第269条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、こ...
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民法(地下又は空間を目的とする地上権)第269条の2

(地下又は空間を目的とする地上権)第269条の2 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。2 前項...
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民法(永小作権の内容)第270条

第五章 永小作権(永小作権の内容)第270条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。民法 令和8年4月1日 施行
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