スポンサーリンク
民法

民法(連帯債務者の1人による相殺等)第439条

(連帯債務者の1人による相殺等)第439条 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間...
民法

民法(連帯債務者の1人との間の更改)第438条

(連帯債務者の1人との間の更改)第438条 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(連帯債務者に対する履行の請求)第436条

第四款 連帯債務(連帯債務者に対する履行の請求)第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次...
民法

民法(相対的効力の原則)第435条の2

(相対的効力の原則)第435条の2第432条(連帯債権者による履行の請求等)から《第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)第435条(連帯債権者の一人との間の混同)》前条までに規定する場合...
民法

民法(連帯債権者の1人との間の混同)第435条

(連帯債権者の1人との間の混同)第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
民法

民法(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条

(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。令...
民法

民法(連帯債権者による履行の請求等)第432条

第三款 連帯債権(連帯債権者による履行の請求等)第432条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求するこ...
民法

民法(可分債権又は可分債務への変更)第431条

(可分債権又は可分債務への変更)第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う...
スポンサーリンク