スポンサーリンク
民法

民法(不可分債務)第430条

(不可分債務)第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)第429条

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利...
民法

民法(不可分債権)第428条

第二款 不可分債権及び不可分債務(不可分債権)第四百二十八条 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。令和6年5月2...
民法

民法 (分割債権及び分割債務)第427条

第三節 多数当事者の債権及び債務第一款 総則(分割債権及び分割債務)第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。令和6年5月2...
民法

民法 第426条

第四目 詐害行為取消権の期間の制限第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする...
民法

民法(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第425条の4

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第四百二十五条の四 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、そ...
民法

民法(受益者の債権の回復)第425条の3

(受益者の債権の回復)第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債...
民法

民法(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)第425条の2

(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することがで...
日本国憲法

日本国憲法 第103条《公務員の職務の継続性》

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但...
日本国憲法

日本国憲法 第102条《日本国憲法施行当初の参議院議員の任期》

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。昭和22年5月3日 施行参議院議員の任期は6年であるが、3年ごとに半数改選としているため、施行時...
スポンサーリンク