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民法

民法(個人根保証契約の保証人の責任等)第465条の2

第二目 個人根保証契約(個人根保証契約の保証人の責任等)第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる...
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民法(共同保証人間の求償権)第465条

(共同保証人間の求償権)第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の...
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民法(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(通知を怠った保証人の求償の制限等)第463条

(通知を怠った保証人の求償の制限等)第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人...
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民法(委託を受けない保証人の求償権)第462条

(委託を受けない保証人の求償権)第462条第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。2 主たる債務者の意思に...
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民法(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第461条

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させる...
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民法(委託を受けた保証人の事前の求償権)第460条

(委託を受けた保証人の事前の求償権)第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ...
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民法(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第459条の2

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第459条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利...
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民法(委託を受けた保証人の求償権)第459条

(委託を受けた保証人の求償権)第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主た...
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民法(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)第458条の3

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなけ...
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