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民法

民法(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)第466条の2、3

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場...
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民法(債権の譲渡性)第466条

第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであ...
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民法(契約締結時の情報の提供義務)第465条の10

(契約締結時の情報の提供義務)第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情...
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民法(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第465条の9

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第四百六十五条の九 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者...
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民法(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約...
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民法(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の7

(保証に係る公正証書の方式の特則)第四百六十五条の七 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項...
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民法(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6

第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先...
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民法(保証人が法人である根保証契約の求償権)第465条の5

(保証人が法人である根保証契約の求償権)第四百六十五条の五 保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証...
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民法(個人根保証契約の元本の確定事由)第465条の4

(個人根保証契約の元本の確定事由)第465条の4 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。一 債権者が、保証人の財...
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民法(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第465条の3

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第四百六十五条の三 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という...
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