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民法

民法(免責的債務引受における引受人の抗弁等)第472条の2

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)第472条の2 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は...
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民法(免責的債務引受の要件及び効果)第472条

第二款 免責的債務引受(免責的債務引受の要件及び効果)第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によって...
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民法(併存的債務引受における引受人の抗弁等)第471条

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は...
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民法(併存的債務引受の要件及び効果)第470条

第五節 債務の引受け第一款 併存的債務引受(併存的債務引受の要件及び効果)第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者と...
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民法(債権の譲渡における相殺権)第469条

(債権の譲渡における相殺権)第四百六十九条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げ...
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民法(債権の譲渡における債務者の抗弁)第468条

(債権の譲渡における債務者の抗弁)第四百六十八条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるの...
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民法(債権の譲渡の対抗要件)第467条

(債権の譲渡の対抗要件)第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によ...
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民法(将来債権の譲渡性)第466条の6

(将来債権の譲渡性)第四百六十六条の六 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。3 前...
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民法(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)第466条の5

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲...
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民法(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)第466条の4

(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)第466条の4 第466条(債権の譲渡性)第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡...
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