(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
第476条 前条《第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)》の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で
消費し、
又は
譲り渡したとき
は、その弁済は、有効とする。
この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

