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民法

民法(後見開始の審判の取消し)第10条

(後見開始の審判の取消し)第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又...
民法

民法(成年被後見人の法律行為)第9条

(成年被後見人の法律行為)第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。令和6年5月24日 施行
民法

民法 (成年被後見人及び成年後見人)第8条

(成年被後見人及び成年後見人)第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。令和6年5月24日 施行
民法

民法 (後見開始の審判)第7条

(後見開始の審判)第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の...
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民法 (未成年者の営業の許可)第6条

(未成年者の営業の許可)第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の...
民法

民法 (未成年者の法律行為)第5条

(未成年者の法律行為)第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第一...
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民法 (成年)第4条

(成年)第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。令和6年5月24日 施行
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民法 第3条の2

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第3条

第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第2条(解釈の基準)【第一編 総則 第一章 通則】

(解釈の基準)第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。令和6年5月24日 施行
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