(累積根抵当)
第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、
第398条の16(共同根抵当)の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法
民法
民法
民法
民法
民法
商品紹介
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
商品紹介
民法(累積根抵当)
第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、
第398条の16(共同根抵当)の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033