(親権又は管理権の辞任及び回復)
第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、
家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、
家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
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https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033