民法(契約の解除と同時履行)第546条

民法
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(契約の解除と同時履行)
第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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