第二款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の譲渡)
第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)
の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
第二款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の譲渡)
第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)
の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033