2025-09

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民法

民法(物上代位の規定の準用)第946条

(物上代位の規定の準用)第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条

(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条

(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任...
民法

民法(財産分離の請求後の相続財産の管理)第943条

(財産分離の請求後の相続財産の管理)第九百四十三条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選...
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民法(財産分離の効力)第942条

(財産分離の効力)第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第941条

第五章 財産分離(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合...
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民法(相続の放棄をした者による管理)第940条

(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の...
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民法(相続の放棄の効力)第939条

(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続の放棄の方式)第938条

第三節 相続の放棄(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)第937条

(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)第937条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条(法定単純承認)第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額につ...
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