2025-09

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民法

民法(相続財産の清算人の代理権の消滅)第956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(相続財産法人の不成立)第955条

(相続財産法人の不成立)第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続財産の清算人の報告)第954条

(相続財産の清算人の報告)第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第953条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続財産の清算人の選任)第952条

(相続財産の清算人の選任)第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相...
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民法(相続財産法人の成立)第951条

第六章 相続人の不存在(相続財産法人の成立)第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条

(相続人の債権者の請求による財産分離)第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。2 第三百四条、第九百二十五条、第...
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民法(財産分離の請求の防止等)第949条

(財産分離の請求の防止等)第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損...
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民法(相続人の固有財産からの弁済)第948条

(相続人の固有財産からの弁済)第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第947条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了...
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