2025-09

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民法

民法(抵当権の内容)第369条

第十章 抵当権第一節 総則(抵当権の内容)第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とす...
民法

民法(質権者による債権の取立て等)第366条

(質権者による債権の取立て等)第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。3 前項の債権の弁済期...
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民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364条

(債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十四条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをも...
民法

民法(権利質の目的等)第362条

第四節 権利質(権利質の目的等)第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。第三百六十三条 削除...
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民法(抵当権の規定の準用)第361条

(抵当権の規定の準用)第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不動産質権の存続期間)第360条

(不動産質権の存続期間)第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の...
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民法(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条

(設定行為に別段の定めがある場合等)第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。令和6年...
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民法(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条

(不動産質権者による管理の費用等の負担)第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不動産質権者による使用及び収益)第356条

第三節 不動産質(不動産質権者による使用及び収益)第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。令和6年5月24日 施行
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