民法

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民法(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第971条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(秘密証書遺言)第970条

(秘密証書遺言)第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一...
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民法(公正証書遺言の方式の特則)第969条の2

(公正証書遺言の方式の特則)第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条《第969条(公正証書遺言)》第1項第二号の口授に代えな...
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民法(公正証書遺言)第969条

(公正証書遺言)第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人2人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)...
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民法(自筆証書遺言)第968条

(自筆証書遺言)第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条(相続財産に属しない権利の...
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民法(普通の方式による遺言の種類)第967条

第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(普通の方式による遺言の種類)第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(被後見人の遺言の制限)第966条

(被後見人の遺言の制限)第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適...
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民法(相続人に関する規定の準用)第965条

(相続人に関する規定の準用)第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(包括遺贈及び特定遺贈)第964条

(包括遺贈及び特定遺贈)第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言能力)第961、962、963条

(遺言能力)第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。...
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