民法

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民法(署名又は押印が不能の場合)第981条

(署名又は押印が不能の場合)第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言関係者の署名及び押印)第980条

(遺言関係者の署名及び押印)第980条第977条(伝染病隔離者の遺言)及び第978条(在船者の遺言)の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(船舶遭難者の遺言)第979条

(船舶遭難者の遺言)第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通...
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民法(在船者の遺言)第978条

(在船者の遺言)第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(伝染病隔離者の遺言)第977条

(伝染病隔離者の遺言)第977条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(死亡の危急に迫った者の遺言)第976条

第二款 特別の方式(死亡の危急に迫った者の遺言)第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、そ...
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民法(共同遺言の禁止)第975条

(共同遺言の禁止)第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。民法 令和6年5月24日 施行 「共同遺言」は禁止されており、夫婦でも、公正証書であってもできない
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民法(証人及び立会人の欠格事由)第974条

(証人及び立会人の欠格事由)第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人民法 令和6年5月24日...
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民法(成年被後見人の遺言)第973条

(成年被後見人の遺言)第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能...
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民法(秘密証書遺言の方式の特則)第972条

(秘密証書遺言の方式の特則)第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条...
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