民法

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民法(連帯債権者の1人との間の混同)第435条

(連帯債権者の1人との間の混同)第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条

(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。令...
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民法(連帯債権者による履行の請求等)第432条

第三款 連帯債権(連帯債権者による履行の請求等)第432条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求するこ...
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民法(可分債権又は可分債務への変更)第431条

(可分債権又は可分債務への変更)第431条不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。令和...
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民法(不可分債務)第430条

(不可分債務)第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)第429条

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)第429条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失...
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民法(不可分債権)第428条

第二款 不可分債権及び不可分債務(不可分債権)第428条 次款(連帯債権)の規定(第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)及び第435条(連帯債権者の1人との間の混同)の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合にお...
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民法 (分割債権及び分割債務)第427条

第三節 多数当事者の債権及び債務第一款 総則(分割債権及び分割債務)第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。令和6年5月2...
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民法 第426条

第四目 詐害行為取消権の期間の制限第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。...
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