民法

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民法(受遺者による担保の請求)第991条

(受遺者による担保の請求)第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(包括受遺者の権利義務)第990条

(包括受遺者の権利義務)第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第989条

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第988条

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、...
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民法(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)第987条

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすること...
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民法(遺贈の放棄)第986条

(遺贈の放棄)第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言の効力の発生時期)第985条

第三節 遺言の効力(遺言の効力の発生時期)第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。民法 令...
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民法(外国に在る日本人の遺言の方式)第984条

(外国に在る日本人の遺言の方式)第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第970条(秘密証書遺言)第1項第四号の規定にかかわらず、...
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民法(特別の方式による遺言の効力)第983条

(特別の方式による遺言の効力)第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(普通の方式による遺言の規定の準用)第982条

(普通の方式による遺言の規定の準用)第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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