民法

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民法(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条

(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。令和6年5月24日 施行
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民法(第三者の弁済)第474条

(第三者の弁済)第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限...
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民法(弁済)第473条

第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則(弁済)第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(免責的債務引受による担保の移転)第472条の4

(免責的債務引受による担保の移転)第472条の4 債権者は、第472条(免責的債務引受の要件及び効果)第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設...
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民法(免責的債務引受における引受人の求償権)第472条の3

(免責的債務引受における引受人の求償権)第472条の3 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。令和6年5月24日 施行
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民法(免責的債務引受における引受人の抗弁等)第472条の2

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)第472条の2 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は...
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民法(免責的債務引受の要件及び効果)第472条

第二款 免責的債務引受(免責的債務引受の要件及び効果)第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によって...
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民法(併存的債務引受における引受人の抗弁等)第471条

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は...
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民法(併存的債務引受の要件及び効果)第470条

第五節 債務の引受け第一款 併存的債務引受(併存的債務引受の要件及び効果)第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者と...
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民法(債権の譲渡における相殺権)第469条

(債権の譲渡における相殺権)第四百六十九条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げ...
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