民法

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民法(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)第577条

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は...
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民法(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)第576条

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあ...
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民法(果実の帰属及び代金の利息の支払)第575条

(果実の帰属及び代金の利息の支払)第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その...
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民法(代金の支払場所)第574条

(代金の支払場所)第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(代金の支払期限)第573条

(代金の支払期限)第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(担保責任を負わない旨の特約)第572条

(担保責任を負わない旨の特約)第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡...
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民法(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570、571条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費...
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民法(債権の売主の担保責任)第569条

(債権の売主の担保責任)第569条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。民法...
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民法(競売における担保責任等)第568条

(競売における担保責任等)第五百六十八条 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含...
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民法(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条

(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由に...
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