民法

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民法(書面でする消費貸借等)第587条の2

(書面でする消費貸借等)第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その...
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民法(消費貸借)第587条

第五節 消費貸借(消費貸借)第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第586条

第四節 交換第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に...
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民法(共有持分の買戻特約付売買)第584、585条

(共有持分の買戻特約付売買)第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただ...
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民法(買戻しの実行)第583条

(買戻しの実行)第五百八十三条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなけ...
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民法(買戻権の代位行使)第582条

(買戻権の代位行使)第582条 売主の債権者が第423条(債権者代位権の要件)の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に...
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民法(買戻しの特約の対抗力)第581条

(買戻しの特約の対抗力)第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えな...
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民法(買戻しの期間)第580条

(買戻しの期間)第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。3 買戻しについて期間を定め...
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民法(買戻しの特約)第579条

第三款 買戻し(買戻しの特約)第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して...
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民法(売主による代金の供託の請求)第578条

(売主による代金の供託の請求)第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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