民法

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民法(委任)第643条

第十節 委任(委任)第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(注文者についての破産手続の開始による解除)第642条

(注文者についての破産手続の開始による解除)第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。2 前項に...
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民法(注文者による契約の解除)第641条

(注文者による契約の解除)第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第637、638~640条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の...
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民法(請負人の担保責任の制限)第636条

(請負人の担保責任の制限)第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき...
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民法(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634、635条

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割...
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民法(報酬の支払時期)第633条

(報酬の支払時期)第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(請負)第632条

第九節 請負(請負)第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合...
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民法(雇用の解除の効力)第630条

(雇用の解除の効力)第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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