民法

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民法(組合の債権者の権利の行使)第675条

(組合の債権者の権利の行使)第六百七十五条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権...
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民法(組合員の損益分配の割合)第674条

(組合員の損益分配の割合)第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。民法...
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民法(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条

(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他...
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民法(委任の規定の準用)第671条

(委任の規定の準用)第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の代理)第670条の2

(組合の代理)第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる...
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民法(業務の決定及び執行の方法)第670条

(業務の決定及び執行の方法)第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。3 前項の委任...
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民法(金銭出資の不履行の責任)第669条

(金銭出資の不履行の責任)第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合財産の共有)第668条

(組合財産の共有)第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合員の一人についての意思表示の無効等)第667条の3

(組合員の一人についての意思表示の無効等)第六百六十七条の三 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。民法 令和6年5月24日 施行
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