民法

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民法(特別受益者の相続分)第903、904条

(特別受益者の相続分)第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財...
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民法(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2

(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応...
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民法(遺言による相続分の指定)第902条

(遺言による相続分の指定)第902条 被相続人は、前2条《第900条(法定相続分)・第901条(代襲相続人の相続分)》の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2 被相続人が、...
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民法(代襲相続人の相続分)第901条

(代襲相続人の相続分)第901条 第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受...
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民法(法定相続分)第900条

第二節 相続分(法定相続分)第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人である...
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民法(共同相続における権利の承継の対抗要件)第899条の2

(共同相続における権利の承継の対抗要件)第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条《第900条(法定相続分)》及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分を超える部分については、...
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民法(共同相続の効力)第898、899条

(共同相続の効力)第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。第八百九十九...
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民法(相続財産の保存)第897条の2

(相続財産の保存)第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認...
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民法(祭祀に関する権利の承継)第897条

(祭祀に関する権利の承継)第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の...
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民法(相続の一般的効力)第896条

第三章 相続の効力第一節 総則(相続の一般的効力)第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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