民法

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民法(限定承認)第922条

第二款 限定承認(限定承認)第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(法定単純承認)第921条

(法定単純承認)第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 ...
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民法(単純承認の効力)第920条

第二節 相続の承認第一款 単純承認(単純承認の効力)第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。3...
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民法(相続人による管理)第918条

(相続人による管理)第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915、916、917条

第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は...
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民法(遺言による担保責任の定め)第914条

(遺言による担保責任の定め)第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第913条

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償...
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民法(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第912条

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第912条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権...
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民法(共同相続人間の担保責任)第911条

(共同相続人間の担保責任)第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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