日本国憲法

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日本国憲法

日本国憲法 第23条

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第22条

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第21条

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第20条

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他...
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日本国憲法 第19条

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第18条

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第17条

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第16条

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第15条

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを...
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日本国憲法 第14条

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴...
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