日本国憲法 日本国憲法 第53条 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第50条 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第44条 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法