日本国憲法

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日本国憲法 第53条《国会の臨時会》

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第52条《国会の常会》

第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第51条《国会議員の発言・表決の無責任の免責特権》

第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり、国会・議場内か否かは...
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日本国憲法 第50条《国会議員の不逮捕特権》

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行・会期前に逮捕された議員は、「開会後直ちにこれを釈放...
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日本国憲法 第49条《議員の歳費》

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第48条《両議院議員の兼職の禁止》

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第47条《選挙に関する事項》

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第46条《参議院議員の任期》

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第45条《衆議院議員の任期》

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第44条《議員及び選挙人の資格》

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。昭和22年5月3日 施行
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