日本国憲法

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日本国憲法

日本国憲法 第53条

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第52条

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第51条

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第50条

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第49条

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第48条

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第47条

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第46条

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第45条

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第44条

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。昭和22年5月3日 施行
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