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日本国憲法

日本国憲法 第17条《国・公共団体の賠償責任》

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第18条《身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由》

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第19条《思想・信条の自由》

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第20条《信教の自由と政教分離原則》

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他...
日本国憲法

日本国憲法 第21条《集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密》

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第22条《居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由》

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第23条《学問の自由》

第23条 学問の自由は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第24条《「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」》

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、...
日本国憲法

日本国憲法 第25条《社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命》

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(連帯保証の場合の特則)第454条

(連帯保証の場合の特則)第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条《第452条(催告の抗弁)第453条(検索の抗弁)》の権利を有しない。民法 令和8年4月1日 施行
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