日本国憲法

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日本国憲法 第62条《議院の国政調査権》

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第57条《会議の公開、秘密会》

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に...
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日本国憲法 第49条《議員の歳費》

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第48条《両議院議員の兼職の禁止》

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第47条《選挙に関する事項》

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第46条《参議院議員の任期》

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第45条《衆議院議員の任期》

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第44条《議員及び選挙人の資格》

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第43条《両議院の組織・代表》

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第42条《両院制》

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。昭和22年5月3日 施行
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