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民法

民法(指図証券の善意取得)第520条の5

(指図証券の善意取得)第五百二十条の五 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過...
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民法(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4

(指図証券の所持人の権利の推定)第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の裏書の方式)第520条の3

(指図証券の裏書の方式)第五百二十条の三 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の譲渡)第520条の2

第七節 有価証券第一款 指図証券(指図証券の譲渡)第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第520条

第五款 混同第五百二十条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法  第519条

第四款 免除第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(更改後の債務への担保の移転)第518条

(更改後の債務への担保の移転)第518条 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設...
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民法(債権者の交替による更改)第515、516、517条

(債権者の交替による更改)第五百十五条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができ...
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民法(債務者の交替による更改)第514条

(債務者の交替による更改)第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。2 債...
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民法(更改)第513条

第三款 更改(更改)第513条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの二 従前の債務者が第三者と交替する...
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