民法 民法(水流の変更)第219条 (水流の変更)第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、... 2025.09.11 民法
民法 民法(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(費用の負担についての慣習)第217条 (費用の負担についての慣習)第217条 前2条《第215条(水流の障害の除去)第216条(水流に関する工作物の修繕等)》の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(水流に関する工作物の修繕等)第216条 (水流に関する工作物の修繕等)第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の... 2025.09.11 民法
民法 民法(水流の障害の除去)第215条 (水流の障害の除去)第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(自然水流に対する妨害の禁止)第214条 (自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法
民法 民法(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第213条の2、213条の3 (継続的給付を受けるための設備の設置権等)第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付... 2025.09.11 民法
民法 民法(公道に至るための他の土地の通行権)第210、211、212、213条 (公道に至るための他の土地の通行権)第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又... 2025.09.11 民法
民法 民法(隣地の使用)第209条 第二款 相隣関係(隣地の使用)第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。一 境界又はその付近における障壁、建物その... 2025.09.11 民法
民法 民法(土地所有権の範囲)第207条 (土地所有権の範囲)第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。第二百八条 削除令和6年5月24日 施行 2025.09.11 民法