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民法

民法(所有権の内容)第206条

第三章 所有権第一節 所有権の限界第一款 所有権の内容及び範囲(所有権の内容)第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法 第205条

第四節 準占有第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(代理占有権の消滅事由)第204条

(代理占有権の消滅事由)第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示し...
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民法(占有権の消滅事由)第203条

第三節 占有権の消滅(占有権の消滅事由)第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(本権の訴えとの関係)第202条

(本権の訴えとの関係)第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行
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民法(占有の訴えの提起期間)第201条

(占有の訴えの提起期間)第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、...
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民法(占有回収の訴え)第200条

(占有回収の訴え)第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵...
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民法(占有保全の訴え)第199条

(占有保全の訴え)第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(占有保持の訴え)第198条

(占有保持の訴え)第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(占有の訴え)第197条

(占有の訴え)第197条 占有者は、次条《第198条(占有保持の訴え)第199条(占有保全の訴え)第200条(占有回収の訴え)第201条(占有の訴えの提起期間)》から第202条(本権の訴えとの関係)までの規定に従い、占有の訴えを提起すること...
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