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民法

民法(境界線付近の建築の制限)第234、235条 

(境界線付近の建築の制限)第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる...
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民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることが...
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民法(共有の障壁の高さを増す工事)第231、232条

(共有の障壁の高さを増す工事)第231条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。2 前項の規定により障壁の高さを...
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民法(境界標等の共有の推定)第229、230条

(境界標等の共有の推定)第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。第二百三十条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。2 高さの異なる二棟の隣...
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民法(囲障の設置)225条、(囲障の設置及び保存の費用)226条、(相隣者の一人による囲障の設置)227条、(囲障の設置等に関する慣習)228条

(囲障の設置)第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これ...
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民法(境界標の設置及び保存の費用)第224条

(境界標の設置及び保存の費用)第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。令和6年5月24日 施行
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民法(境界標の設置)第223条

(境界標の設置)第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(堰せきの設置及び使用)第222条

(堰せきの設置及び使用)第二百二十二条 水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければ...
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民法(通水用工作物の使用)第221条

(通水用工作物の使用)第221条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の...
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民法(排水のための低地の通水)第220条

(排水のための低地の通水)第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために...
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