民法(定義)第85条 民法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.10 この記事は約1分で読めます。 第四章 物(定義)第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 令和6年5月24日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033