民法 民法(抵当権消滅請求の時期)第382条 (抵当権消滅請求の時期)第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権消滅請求)第379、380、381条 (抵当権消滅請求)第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。第三百八十一条... 2025.09.12 民法
民法 民法(代価弁済)第378条 (代価弁済)第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権の処分の対抗要件)第377条 (抵当権の処分の対抗要件)第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗する... 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権の処分)第376条 (抵当権の処分)第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその... 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権の被担保債権の範囲)第375条 (抵当権の被担保債権の範囲)第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした... 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権の順位の変更)第374条 (抵当権の順位の変更)第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じ... 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権の順位)第373条 第二節 抵当権の効力(抵当権の順位)第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(留置権等の規定の準用)第372条 (留置権等の規定の準用)第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四... 2025.09.12 民法