2025-09

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民法

民法(普通の方式による遺言の種類)第967条

第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(普通の方式による遺言の種類)第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(被後見人の遺言の制限)第966条

(被後見人の遺言の制限)第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適...
民法

民法(相続人に関する規定の準用)第965条

(相続人に関する規定の準用)第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(包括遺贈及び特定遺贈)第964条

(包括遺贈及び特定遺贈)第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言能力)第961、962、963条

(遺言能力)第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。...
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民法(遺言の方式)第960条

第七章 遺言第一節 総則(遺言の方式)第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(残余財産の国庫への帰属)第959条

(残余財産の国庫への帰属)第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(特別縁故者に対する相続財産の分与)第958条の2

(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清...
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民法(権利を主張する者がない場合)第958条

(権利を主張する者がない場合)第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。民法 令和6年5月2...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この...
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