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民法

民法(囲障の設置)225条、(囲障の設置及び保存の費用)226条、(相隣者の一人による囲障の設置)227条、(囲障の設置等に関する慣習)228条

(囲障の設置)第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに...
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民法(共有の障壁の高さを増す工事)第231、232条

(共有の障壁の高さを増す工事)第231条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。2 前項の規定により障壁の高さを...
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民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることが...
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民法(境界線付近の建築に関する慣習)第236条

(境界線付近の建築に関する慣習)第236条 前2条《第234・235条(境界線付近の建築の制限)》の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(境界線付近の建築の制限)第234、235条 

(境界線付近の建築の制限)第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる...
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民法(境界線付近の掘削の制限)第237条

(境界線付近の掘削の制限)第237条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、...
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民法(無主物の帰属)第239条

第二節 所有権の取得(無主物の帰属)第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(埋蔵物の発見)第241条

(埋蔵物の発見)第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及び...
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民法(加工)第246条

第二編 物権 第三章 所有権  第二節 所有権の取得(加工)第246条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格...
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民法(動産の付合)第243、244条

民法第二編 物権 第三章 所有権  第二節 所有権の取得(動産の付合)第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過...
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