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民法

民法(期限の利益及びその放棄)第136条

(期限の利益及びその放棄)第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。令和6年5月24日 施行
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民法(期限の利益の喪失)第137条

(期限の利益の喪失)第137条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。三 債務者が担保を供する義務を負う場合に...
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民法(時効の効力)第144条

第七章 時効第一節 総則(時効の効力)第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(期間の起算)第139、140条

(期間の起算)第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。令和6年5...
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民法(暦による期間の計算)第143条

(暦による期間の計算)第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし...
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民法(時効の援用)第145条

(時効の援用)第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行最判平...
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民法(時効の利益の放棄)第146条

(時効の利益の放棄)第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を...
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民法(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの...
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民法(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条

(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。一 仮差押え二 仮処分令和6年5月24日 施行
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